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牧山康志
国政のガバナンス広場
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法律とガイドライン

  • makiyama@allgovern.com
  • 1月30日
  • 読了時間: 2分

 第4回


 法律は立法府である国会において決定され、守ることが義務付けられます。他方、ガイドライン(指針)は現場でより良い運用を実現するための指針であって、強制力を有する法律とは異なります。

 中間的専門機関は法律によって規定される機関です。そして、そこでは、必要な法案など施策の策定と提案を行う一方で、実際の運用上の必要に即した実効的なガイドラインが作成されます。ガイドラインは、up to dateなすなわち、時々刻々の状況に即した規定として機能するには法律よりもはるかにフットワークが軽く、適時的に改訂を積み重ねていく発展性を持ちやすい、といえます。他方、強制力がないことで、ガイドラインの枠外で活動することも可能です。しかしながら、もし、ガイドラインに沿った運用とそれに沿わない運用とを明示できるのであれば、法的に位置づけられた中間的専門機関による「ライセンス」が大きな意味をもつことになると考えられます。

 すなわち、法律的に規定すべき重要事項においては、省庁を介して、あるいは中間的専門機関を介して、許認可・ライセンスの仕組みが機能する場面もあるということです。

 こうした状況は、次に紹介する英国HFEAの仕組みに、より理解しやすく表れていると思います。

 特定の政策課題に特化し、市民の参画などより開かれた機関である中間的専門機関におけるガイドライン策定機能は、法律で位置づけられた省庁が法律の仔細を政令等によって細かく規定することと類似しています。違いは、中間的専門機関が特定の課題に特化した常設の独立の機関であること、その役割が、現場と国民と国政とをつなぐ機構であることです。そして、どのような状況においてもその課題においては、その透明性と専門性とにおいて、最も信頼され活用されることを目指した情報収集蓄積・発信機関であって国民が参画する機関となることです。



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