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牧山康志
国政のガバナンス広場
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中間的専門機関の概要

  • makiyama@allgovern.com
  • 2月8日
  • 読了時間: 3分

更新日:2月13日

第5回


 中間的専門機関は、法律により、当該分野について責任と権限とを附与された機関として設置され、かつ、情報の公開、社会や各関連アクターの参画等によって高い独立性・透明性の確保、社会からの信頼の獲得を伴って、当該分野において主導性を発揮する。

さらに、関係する諸機関や社会の関心ある人々と連携し、現場の状況を掌握し、協働的に機能するネットワークを構築し、包括的な体制を整備することで、不確定なリスクに対応するリスクマネジメントを担う機関となる。

 適切なリスクマネジメントの実施に際して、必要度に応じてライセンス等の許認可の枠組みや、実効的なガイドラインを設けることで質の確保、社会的信頼確保を図る枠組みを制度化する。その際、現場・現状をモニタリング(掌握)し、実施からフィードバックに至るまで、一貫した実効性を確保すること、さらに、不適切な実施・運用に対しては、ライセンスの停止や取り消し、懲戒等の社会が求める理念に即した対応を行うことで社会的信頼を確保することになる。

 施策の決定を行い、調査研究機能を備えた常設の事務局を擁して、当該課題の永続的な情報収集・蓄積・提供機関として中心的な役割を果たすと同時に、当該調査研究を施策策定政府等への提言に反映させる。

 また、このような情報収集及び意思決定の中枢機能を果たすことで、当該科学技術領域に関する広報及び情報提供・共有、及び、教育研修等の実施を中間的専門機関が責任をもって担うこともできる。

 社会との積極的なコミュニケーション、社会から様々な参画を求めること、調査研究機能や現場の実情の掌握は、中間的専門機関の社会的信頼の獲得に寄与すると考えられ、個別判断を要する事例について、一定の権威ある判断を下す機能が期待される。

 中間的専門機関は、実施状況の適切なフィードバックと、制度の改善の積み重ねを担い、関連機関の連携・ネットワークの中核となるとともに、関連の各アクターのプライドやインセンティブを高める経済的・人的誘導にも配慮した、より強固な制度の確立のための改善の積み重ねを行う。

 

 以上のような性質と構造を有して、中間的専門機関は、科学技術の当該領域における社会的ガバナンスの中核として位置付けられ、機能する。

 また、中間的専門機関を主軸とする当該のガバナンスシステム全体については、別に、監査第三者的な評価で見直されることが、想定される。

 具体的にわが国の行政機関に中間的専門機関が位置付けられる場合には、各府省内局が直接機能を担うのではなく、(公正取引委員会のような)独立行政委員会に類似した位置付けになることが想定される。また、機関内には許認可、査察、ガイドライン策定、個別判断など、それぞれの業務ごとに合議制による決定機関である委員会と調査研究部門の機能が整備された集合体として構想することができる。



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